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| 平成15年「中小企業挑戦支援法」が施行され、資本金1円からの起業が可能となりました。平成18年春から、新「会社法」が施行され、最低資本金が撤廃されます。会社設立へのハードルがますます低くなり、今、注目の的となっている「1円起業」とは? |
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| 会計事務所にも多くの相談が寄せられる「1円起業」。これまでは、会社設立時に有限会社は300万円以上、株式会社は1,000万円以上の最低資本金が必要でした。しかし、会社法の改正がなされると、最低資本金が撤廃します。有限会社もなくなり、株式会社に一本化されます。会社法改正前、「中小企業挑戦支援法」の特例適用期間には、設立から5年以内に必要な資本金を準備することが必要ですが、今後はその必要もなくなります。なお、すでに特例を利用し、少ない資本金で会社を設立した、いわゆる確認株式会社・確認有限会社は、会社法改正後に定款の変更を行うことによって、通常の株式会社に移行することができます。 |
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| 平成18年に新会社法が施行されるまでは、資本金1円からの立ち上げに「中小企業挑戦支援法」を利用しなければなりません。その場合、確認株式会社、確認有限会社を設立することになります。その特例を受けられる人は、新たに創業し、経済産業大臣から「創業者」の認定を受けた人。いわば「ゼロから起業する人」が対象であり、現在すでに「会社の代表となっている人」「個人事業を営んでいる人」などには適用されません。 |
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| 以下は、確認会社設立時の手続きとその流れです。煩雑な事項もありますので、専門知識とサポートなしでは多大な時間と手間がかかることが予想されます。万全を期し、スムーズな申請を行うためには信頼できる会計事務所に相談し、専門家からの助力を得ることをおすすめします。 |
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| STEP2 |
商号・目的・本店所在地・資本金金額・役員等の決定 |
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| STEP3 |
会社代表印の作成・関係者の印鑑証明書の取得 |
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